相談者は、自宅で漏電があったため、修理してくれる業者についてGoogleで検索したところ、ある業者のホームページがすぐにみつかりました。ホームページでは、代金は「1000円〜」と表示されていたため、安いと思い、その業者に依頼しました。業者は、相談者宅を訪問し、作業をし、作業料が35万円かかると言って支払いを求めてきました。
相談者は、ホームページに書いてある料金とはずいぶん違うと思いましたが、工事をしてもらったので悪いと思い、しかたなく代金を支払いました。ただ、その後すぐに再度漏電があったこともあり、やはりおかしいと思い、当弁護団に相談し、弁護士に交渉を依頼しました。
弁護士がクーリング・オフ通知を出して交渉したところ、業者は35万円を全額を振り込んで返してきました。(相談者、京都在住)