京都弁護団の設立から5年が経ちました。

 レスキュー商法被害対策京都弁護団は2021年1月12日に設立されましたが、設立5年半で224件の相談を受けています(2026年6月30日時点)。

 相談で終わっているケースもありますが、弁護士が受任して返金を受ける、クレジットカードの売上をキャンセルさせるなどの解決をしたケースは、現在まで67件にのぼります。

 また、14件については、「水のトラブル緊急駆付隊」訴訟の原告として、訴訟提起し、勝訴判決が確定しています。

内部リンク:「水のトラブル緊急駆付隊」関係者を被告とする訴訟の判決のご報告:被告ら7名中6名の不法行為責任が認められました(勝訴)。

 当弁護団が受けている相談件数は、2025年も2024年同様50件以上と増加傾向にあります。水回り、鍵あけ、害虫駆除などのレスキュー被害は、まだまだ全国で続いており、なかには数百万円や1000万円を超えるような高額被害が相次いでいる地域もあります。

 引き続き、被害撲滅に向け、努力していきます。

当弁護団で受けた事件が解決しました。

 相談者は、ゴキブリが出たので、検索エンジンGoogleで駆除業者を検索したところ、「駆除費用550円~」という表示が目に留まり、その広告主に駆除を依頼しました。業者は、自宅に来て作業をしましたが、代金は14万円でした。相談者は、駆除代金が広告の表示金額とあまりにかけ離れていたため、おかしいとは思ったものの、駆除自体は完了したため支払わなければならないと思い、14万円を支払ってしまいました。

 その後も、相談者は、請求金額と広告の表示金額があまりにかけ離れていることに納得が行かず、消費生活センターに問い合わせ、クーリング・オフ通知を送りましたが、何の応答もありませんでした。その後、当弁護団に相談、依頼しました。

 弁護士が交渉した結果、業者は14万円全額を振り込んで返してきました。
(相談者、京都市在住)

金沢で集団訴訟が提起されました。

 2025年9月、金沢で、トイレ・水まわり修理の高額請求業者(レスキュー商法業者)に対する集団訴訟が提起されました。
 金沢弁護団の中出健作弁護士のコメントも掲載されています。

 さて、レスキュー商法の違法性を認めて業者に賠償を命じた裁判例は、昨年から今年にかけて、3つあります。

 まず、京都弁護団が獲得した京都地裁R6.1.19(下記リンク参照)です。

 次に、神戸地裁姫路支部R7.3.19(下記リンク参照)は、(1)契約書の作業内容が行われていない場合、(2)依頼者を欺罔して不必要、不相当な作業を行った場合、(3)工事代金額が著しく高額で暴利行為に該当する場合は「各契約の締結が違法な取引手法によるものとして不法行為を構成することは当然である」とした上、「協力業者が、過大な利益を獲得することを目的として、依頼者の窮迫、軽率又は無知に乗じて、工事の必要性、相当性、代金額の相当性についての依頼者の判断を可能とする説明を尽くさないなどの欺まん的な手口で、依頼者の実情と当初の意向を超えて、不必要若しくは不相当な作業について、一般的な相場と著しく又は相当かけ離れた過大な代金を必要かつ相当な代金と思わせて契約の締結につなげた場合」にも「社会的相当性を超える手段及び態様によるものとして違法である」としました。

 そして、また詳しく紹介する機会があると思いますが、つい先ごろ、神戸地判R7.9.16(下記リンク参照)も「依頼者の窮迫や無知に乗じ、相場より著しく過大な修理費用を請求する商法は詐欺的で違法」として業者に損害賠償を命じました。

当弁護団で受けた事件が解決しました。

 相談者は、自宅ベランダにハチの巣をみつけ、検索エンジンGoogleで駆除業者を検索したところ、「駆除費用500円~(税込)」という表示が目に留まり、その広告主に駆除を依頼しました。業者は、自宅に来てハチ退治と駆除作業をしましたが、代金は15万円でした。相談者は、駆除代金が広告の表示金額とあまりにかけ離れていたため、おかしいとは思ったものの、駆除自体は完了したため支払わなければならないと思い、15万円を支払ってしまいました。

 その後も、相談者は、請求金額と広告の表示金額があまりにかけ離れていることに納得が行かず、消費生活センターに問い合わせ、その後、当弁護団に相談、依頼しました。

 弁護士が交渉した結果、業者は15万円全額を振り込んで返してきました。
(相談者、京都市在住)

レスキュー商法被害対策仙台弁護団が結成されました。

 2025年6月、仙台弁護士会所属の弁護士がレスキュー商法対策仙台弁護団を結成しました。

 全国各地でも弁護団が立ち上がり被害救済に取り組んでいます。

 各地弁護団のご紹介はこちらのリンクから。

水回りぼったくり商法姫路訴訟で原告勝訴(神戸地裁姫路支部R7.3.19判決)

 姫路で、レスキュー商法についての違法性を認める判決が出ています。詳細は、こちらから。 

 判決は、(1)契約書の作業内容が行われていない場合、(2)依頼者を欺罔して不必要、不相当な作業を行った場合、(3)工事代金額が著しく高額で暴利行為に該当する場合は「各契約の締結が違法な取引手法によるものとして不法行為を構成することは当然である」とした上、「協力業者が、過大な利益を獲得することを目的として、依頼者の窮迫、軽率又は無知に乗じて、工事の必要性、相当性、代金額の相当性についての依頼者の判断を可能とする説明を尽くさないなどの欺まん的な手口で、依頼者の実情と当初の意向を超えて、不必要若しくは不相当な作業について、一般的な相場と著しく又は相当かけ離れた過大な代金を必要かつ相当な代金と思わせて契約の締結につなげた場合」にも「社会的相当性を超える手段及び態様によるものとして違法である」としています。

 これに先立つ京都の判決(京都地裁R6.1.19、下記リンク参照)の判断をさらに敷衍するものです。まさにレスキュー商法の違法性を正面からみとめたものとして、妥当な判断といえるでしょう。

 今後も、レスキュー商法の被害根絶のための全国の弁護士の活動にご注目ください。

当弁護団で受けた事件が解決しました。

 相談者は、自宅のトイレが詰まったため、検索エンジンYahoo!で修理業者を検索したところ、「トイレ修理980円~」という表示が目に留まり、その広告主に修理を依頼しました。業者は、自宅に来て作業をしましたが、修理完了後に請求された金額は税込18万7000円でした。相談者は、修理代金が広告の表示金額とあまりにかけ離れていたため、おかしいとは思ったものの、修理自体は完了したため支払わなければならないと思い、18万7000円を支払ってしまいました。相談者は、契約書に署名する前に修理代金を現金で支払うよう要求されたことに違和感を感じていました。

 その後も、相談者は、請求金額と広告の表示金額があまりにかけ離れていること、契約書にサインする前に支払いを要求されたことに納得が行かず、国民生活センターに問い合わせ、その後、当弁護団に相談、依頼しました。

 弁護士が交渉した結果、業者は18万7000円全額を振り込んで返してきました。
(相談者、東京都在住)

当弁護団で受けた事件が解決しました。

相談者は、コインパーキングでバッテリー上がりにより車両が動かせなくなったため、「車バッテリー上がり」というキーワードでGoogleで検索したところ、業者のホームページがすぐにみつかりました。ホームページでは、代金は「1980円〜」と表示されていたため、安いと思い、その業者に依頼しました。業者は、コインパーキングにきてくれて、応急処置(バッテリー交換はしていません)をし、作業料として8万4000円かかると言って支払いを求めてきました。

相談者は、ホームページに書いてある料金とはずいぶん違うと思い、また、持ち合わせもなかったのですが、払わなければその場から去ることもできないので、ATMから預金を引き出し、代金を支払いました。ただ、その後JAFの料金表をみると会員でなくても2万円程度ですむということで、やはりおかしいと思い、クーリング・オフしましたが、業者は返しませんでした。そこで、相談者は、当弁護団に相談し、弁護士に交渉を依頼しました。

弁護士が交渉したところ、業者は、8万4000円全額を振り込んで返してきました。(相談者、京都在住)

レスキュー商法トラブル対策金沢弁護団が結成されました。

 2025年3月、金沢弁護士会所属の弁護士がレスキュー商法トラブル対策金沢弁護団を結成しました。

 金沢弁護団の結成の様子については、下記のリンクをご覧ください。

 金沢弁護士会が2月に開いた電話相談会には11件の相談が寄せられ、トイレづまりなど水回りのトラブルを中心に、中には88万円もの高額な修理代を請求されたケースもあったと報道されています。

内閣府消費者委員会がレスキュー商法について意見を出しました(2025/8/8追記)。

消費者委員会がレスキュー商法について意見を出しました。

2025年8月4日、内閣府消費者委員会が、消費者委員会本会議(次項参照)での議論をもとにして、「レスキューサービスに関する消費者問題についての意見」を出しました。

このうち、「概要」がわかりやすいのでみていただきたいのですが、
1 検索連動型広告における特別な事情下での調査確認義務
2 悪質なレスキューサービス事犯に対する執行強化
3 消費者への啓発の強化と事業者団体との連携
4 その他
となっており、このうち1がとくに重要です。

広告プラットフォームは、広告に疑念をいだくべき事情があれば、不測の損害を予見し、広告内容と実態が乖離していないかについて調査、確認すべきとしています。

たとえば、レスキューサービスで「出張費無料 500円〜」などという表示がされていれば、それだけで、そのような価格帯で契約がなされているかどうかについて、資料を求めるなどして調査をすべきです。

当弁護団では、悪質なレスキュー商法業者による広告について、Googleに対して調査を求める申入書を何度も送っていますが、「調査をした」という返事はない状況です。

(2025年2月〜5月)消費者委員会本会議でレスキュー商法がテーマになっています。

 2025年2月から、内閣府消費者委員会本会議でレスキュー商法をテーマに議論されています。 

 内閣府消費者委員会の議事、資料については、下記のリンクをご覧ください。

 消費者委員会の様子は、Zoomで視聴できます(リアルタイム視聴は事前申込が必要ですが、後日、動画配信されます。)。

2025/2/18 第453回 消費者委員会本会議

 この回では、国民生活センタ-の相談統計や消費者庁の注意喚起事例など基礎的な資料が整理されました。

2025/3/21 第456回 消費者委員会本会議

 この回では、「悪質!「トイレのつまり」ぼったくり被害対策弁護団」の伊藤陽児弁護士(兵庫県弁護士会)よりレスキュー商法被害や全国でたたかわれている訴訟についての説明がありました。

2025/4/22 第458回 消費者委員会本会議

 この回では、当弁護団の増田朋記(京都弁護士会)事務局長よりレスキュー商法訴訟とGoogleへの広告掲載停止申入れについて報告がありました。
 また、日本アフィリエイト協議会の笠井北斗氏、東京大学の宍戸常寿教授からも報告がありました。

2025/5/7 第459回 消費者委員会本会議

 この回では、京都大学の曽我部真裕教授よりレスキューサービスに関する消費者問題とDPFについて報告がありました。