2021年2月12日の毎日新聞朝刊(京都版)で「レスキュー商法被害対策京都弁護団」の活動が紹介されました。

こんにちは、弁護団員の住田です。

2021年2月12日の毎日新聞朝刊(京都版)、デジタル版で、レスキュー商法被害対策京都弁護団の活動が紹介されています。

解決した事例や、実際のウェブサイト、契約書なども写真で掲載されていますので、是非ご覧になってください。

外部リンク:毎日新聞「水回り修理」トラブル急増、京都弁護士会有志が弁護団結成

なお、インターネットのほか、マグネットやタウンページからの被害事例もあります。

とにかく、呼んでみて少しでも高いと思ったらその場で契約しないこと、お金を払わないことが大事なのですが、とはいえ、「お金を払わない」といって居座られても困りますし、ひとり暮らしの場合などは、何より怖いですよね。もし、お金を払ってしまったとしても、クーリング・オフなど取れる手段があります。

あきらめないで、弁護団や、お近くの消費生活センターなどにご相談ください。

消費者委員会に意見書を提出しました。

こんにちは、弁護団員の住田です。

さて、当弁護団では、2021年1月25日、消費者委員会に対し、「書面の電子化に対する消費者委員会の反対意見発出についての意見書」を提出しました。

↓こちらから全文をご覧になれます。

レスキュー商法被害対策京都弁護団「書面の電子化に対する消費者委員会の反対意見発出についての意見書」

レスキュー商法被害を解決するために、クーリング・オフは消費者の武器としてきわめて重要です。

そして、特商法の書面交付は、クーリング・オフ期間の起算点となるだけでなく、業者には契約内容のしっかりした説明を意識させ、消費者には「契約したらひきかえせませんよ」と警告する、とても重要な手続きです。

その書面が、電子交付でもよい、ということになれば、書面の内容や交付時期が偽造されたり、いつ受け取ったかがわからず、クーリング・オフ通知期間がすぎてしまう、ということにもなりかねません。

特商法が定める商法の類型は、勧誘に不意打ち性があるか、複雑でよくわからないか、誘惑的か、そのどれかにあてはまるものばかりで、だからこそ規制が必要なのです。そのような法律について、悪意のある業者、ふまじめな業者だけが得をするような改正は、不要です。

法律の必要性について具体的な検討がなされないまま、時代の波だ、といって電子化をしてしまうようなことでよいのでしょうか。

みなさんも、ぜひ考えてみてください。

レスキュー商法って何?

こんにちは。団員の住田です。

さて、レスキュー商法とは、水回り、鍵開け、害虫・ネズミ駆除など、消費者がとくに「困ったなあ」「急いで解決しないと」というときに駆けつけた業者が、逆に、この「困った状況」につけ込んで、不当な高額請求をするという商法のことです。

これは、そもそも、何が問題で、また、どのような解決が可能なのでしょうか。

これについては、私の個人的なブログでいくつか記事を書いています。そちらをご参照ください(なお、弁護団としての意見ではなく私個人の意見です。)

外部リンク:カテゴリ「レスキュー商法」

レスキュー商法被害対策京都弁護団のウェブサイトを開設しました。

こんばんは。レスキュー商法被害対策京都弁護団の住田です。

このたび、ウェブサイトを開設しました。以後、よろしくお願いいたします。

弁護団については、こちらをご参照ください。

内部リンク:弁護団について

すでに、何件か相談をお聞きして、解決をしていますが、まだまだ相談が増えそうです。はやくこの被害を解決して、このウェブサイトを閉鎖できる日が一刻も早くくるように活動していきたいと思います。