こんにちは、弁護団員の住田です。
さて、当弁護団では、2021年1月25日、消費者委員会に対し、「書面の電子化に対する消費者委員会の反対意見発出についての意見書」を提出しました。
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レスキュー商法被害対策京都弁護団「書面の電子化に対する消費者委員会の反対意見発出についての意見書」
レスキュー商法被害を解決するために、クーリング・オフは消費者の武器としてきわめて重要です。
そして、特商法の書面交付は、クーリング・オフ期間の起算点となるだけでなく、業者には契約内容のしっかりした説明を意識させ、消費者には「契約したらひきかえせませんよ」と警告する、とても重要な手続きです。
その書面が、電子交付でもよい、ということになれば、書面の内容や交付時期が偽造されたり、いつ受け取ったかがわからず、クーリング・オフ通知期間がすぎてしまう、ということにもなりかねません。
特商法が定める商法の類型は、勧誘に不意打ち性があるか、複雑でよくわからないか、誘惑的か、そのどれかにあてはまるものばかりで、だからこそ規制が必要なのです。そのような法律について、悪意のある業者、ふまじめな業者だけが得をするような改正は、不要です。
法律の必要性について具体的な検討がなされないまま、時代の波だ、といって電子化をしてしまうようなことでよいのでしょうか。
みなさんも、ぜひ考えてみてください。