京都弁護団の設立から2年を迎えました。

 レスキュー商法被害対策京都弁護団は2021年1月12日に設立されましたが、設立2年で65件の相談を受けています(2023年2月17日現在)。

 相談で終わっているケースもありますが、弁護士が受任して返金を受ける、クレジットカードの売上をキャンセルさせるなどの解決をしたケースは、現在まで26件にのぼります。

 また、14件については、「水のトラブル緊急駆付隊」訴訟の原告として、現在、訴訟をしています。

内部リンク:「水のトラブル緊急駆付隊」関係者を被告とする訴訟の第1回期日は2021年12月23日となりました。

 相談件数は減少傾向にありますが、水回り、鍵あけ、害虫駆除などのレスキュー被害は、まだまだ全国で続いています。

 引き続き、被害撲滅に向け、努力していきます。

京都弁護団の設立から1年を迎えました。

 レスキュー商法被害対策京都弁護団は2021年1月12日に設立されましたが、設立1年で48件の相談を受けています(2022年1月14日現在)。

 相談で終わっているケースもありますが、弁護士が受任して返金を受ける、クレジットカードの売上をキャンセルさせるなどの解決をしたケースは、現在まで19件にのぼります。

 また、12件については、「水のトラブル緊急駆付隊」訴訟の原告として、現在、訴訟をしています。

内部リンク:「水のトラブル緊急駆付隊」関係者を被告とする訴訟の第1回期日は2021年12月23日となりました。

 弁護団の活動にもかかわらず、水回り、鍵あけ、害虫駆除などの被害は、まだまだ全国で続いています。

 引き続き、被害撲滅に向け、努力していきます。

レスキュー商法について消費者庁がQ&Aを公表しています。

2021年8月19日、レスキュー商法について、インターネットやマグネット広告上では数千円程度の安価な料金を表示しておいて、現場では数万円〜の高額請求を行うようなケースは、特定商取引法の訪問販売にあたる(クーリング・オフ解除ができる)ことを確認したQ&Aが出ています。

外部リンク:消費者庁「訪問販売等の適用除外に関するQAの公表について」

わかりやすいチラシも出されています。

外部リンク:消費者庁「暮らしのレスキューサービスに関する悪質商法にご注意!」

クーリング・オフできないといわれた、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった、という場合でも諦める必要はありません。ぜひ、消費生活センターや、弁護団にご相談ください。

レスキュー商法って何?

こんにちは。団員の住田です。

さて、レスキュー商法とは、水回り、鍵開け、害虫・ネズミ駆除など、消費者がとくに「困ったなあ」「急いで解決しないと」というときに駆けつけた業者が、逆に、この「困った状況」につけ込んで、不当な高額請求をするという商法のことです。

これは、そもそも、何が問題で、また、どのような解決が可能なのでしょうか。

これについては、私の個人的なブログでいくつか記事を書いています。そちらをご参照ください(なお、弁護団としての意見ではなく私個人の意見です。)

外部リンク:カテゴリ「レスキュー商法」

レスキュー商法被害対策京都弁護団のウェブサイトを開設しました。

こんばんは。レスキュー商法被害対策京都弁護団の住田です。

このたび、ウェブサイトを開設しました。以後、よろしくお願いいたします。

弁護団については、こちらをご参照ください。

内部リンク:弁護団について

すでに、何件か相談をお聞きして、解決をしていますが、まだまだ相談が増えそうです。はやくこの被害を解決して、このウェブサイトを閉鎖できる日が一刻も早くくるように活動していきたいと思います。