2021年8月19日、レスキュー商法について、インターネットやマグネット広告上では数千円程度の安価な料金を表示しておいて、現場では数万円〜の高額請求を行うようなケースは、特定商取引法の訪問販売にあたる(クーリング・オフ解除ができる)ことを確認したQ&Aが出ています。
外部リンク:消費者庁「訪問販売等の適用除外に関するQAの公表について」
わかりやすいチラシも出されています。
外部リンク:消費者庁「暮らしのレスキューサービスに関する悪質商法にご注意!」
クーリング・オフできないといわれた、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった、という場合でも諦める必要はありません。ぜひ、消費生活センターや、弁護団にご相談ください。