水回りぼったくり商法姫路訴訟で原告勝訴(神戸地裁姫路支部R7.3.19判決)

 姫路で、レスキュー商法についての違法性を認める判決が出ています。詳細は、こちらから。 

 判決は、(1)契約書の作業内容が行われていない場合、(2)依頼者を欺罔して不必要、不相当な作業を行った場合、(3)工事代金額が著しく高額で暴利行為に該当する場合は「各契約の締結が違法な取引手法によるものとして不法行為を構成することは当然である」とした上、「協力業者が、過大な利益を獲得することを目的として、依頼者の窮迫、軽率又は無知に乗じて、工事の必要性、相当性、代金額の相当性についての依頼者の判断を可能とする説明を尽くさないなどの欺まん的な手口で、依頼者の実情と当初の意向を超えて、不必要若しくは不相当な作業について、一般的な相場と著しく又は相当かけ離れた過大な代金を必要かつ相当な代金と思わせて契約の締結につなげた場合」にも「社会的相当性を超える手段及び態様によるものとして違法である」としています。

 これに先立つ京都の判決(京都地裁R6.1.19、下記リンク参照)の判断をさらに敷衍するものです。まさにレスキュー商法の違法性を正面からみとめたものとして、妥当な判断といえるでしょう。

 今後も、レスキュー商法の被害根絶のための全国の弁護士の活動にご注目ください。

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