2025年9月、金沢で、トイレ・水まわり修理の高額請求業者(レスキュー商法業者)に対する集団訴訟が提起されました。
金沢弁護団の中出健作弁護士のコメントも掲載されています。
外部リンク:NHK NEWS WEB “トイレ修理などで高額支払い”6人が賠償求め金沢地裁に提訴
さて、レスキュー商法の違法性を認めて業者に賠償を命じた裁判例は、昨年から今年にかけて、3つあります。
まず、京都弁護団が獲得した京都地裁R6.1.19(下記リンク参照)です。
次に、神戸地裁姫路支部R7.3.19(下記リンク参照)は、(1)契約書の作業内容が行われていない場合、(2)依頼者を欺罔して不必要、不相当な作業を行った場合、(3)工事代金額が著しく高額で暴利行為に該当する場合は「各契約の締結が違法な取引手法によるものとして不法行為を構成することは当然である」とした上、「協力業者が、過大な利益を獲得することを目的として、依頼者の窮迫、軽率又は無知に乗じて、工事の必要性、相当性、代金額の相当性についての依頼者の判断を可能とする説明を尽くさないなどの欺まん的な手口で、依頼者の実情と当初の意向を超えて、不必要若しくは不相当な作業について、一般的な相場と著しく又は相当かけ離れた過大な代金を必要かつ相当な代金と思わせて契約の締結につなげた場合」にも「社会的相当性を超える手段及び態様によるものとして違法である」としました。
そして、また詳しく紹介する機会があると思いますが、つい先ごろ、神戸地判R7.9.16(下記リンク参照)も「依頼者の窮迫や無知に乗じ、相場より著しく過大な修理費用を請求する商法は詐欺的で違法」として業者に損害賠償を命じました。
外部リンク:神戸新聞NEXT「水回り修理工事で法外な費用請求 神戸の業者に1200万円賠償命令 地裁「窮迫や無知に乗じ、詐欺的で違法」